危険物資格は、ガソリンや灯油、アルコールなどの
「火災や爆発の危険があるもの」を安全に取り扱うための国家資格です。
ガソリンスタンドや工場だけでなく、
設備管理(ビルメン)や倉庫、製造業など、
意外と身近な場所でも必要とされる資格です。
危険物取扱者には、甲・乙・丙 の 3種類があります。
保有する種類で、取扱いや立会い、管理できる「危険物」が違ってきます。
■甲種
消防法上の第1類から第6類まで、すべての「危険物」を取扱いすることができます。
また、甲種の有資格者が立会いがあれば、無資格者も「危険物」を取扱い可能です。
■乙種
乙種は、第1類から第6類のうち 取得した資格の「危険物」のみ 取扱いできます。
1類 : 酸化性固体
2類 :可燃性固体
3類 :自然発火性物質及び禁水性物質
4類 :引火性液体
5類 :自己反応性物質
6類 :酸化性液体
取得した資格の類のみになるものの、甲種と同じく無資格者の立会い業務も可能です。
■丙種
第4類のうち、ガソリンや灯油など特定の「危険物」のみ取扱い可能です。
具体的には、4類の中でも
ガソリン・灯油・ギヤー油 → 取扱可
エタノール、アセトン→ 取扱不可 という感じになります。
身近な乗り物と台所で使う、
私たちが普段の生活で「油」と聞いて思い浮かべるものが取扱可。
一方、一般的には使わない病院や大工場で限定して使うようなものは取扱不可。
こう考えるとわかりやすいかも。
〇取扱可
ガソリンスタンド: レギュラー、ハイオク、軽油、灯油
カーショップ: エンジンオイル(潤滑油)、ギヤー油
スーパーの油コーナー: サラダ油、ごま油、オリーブオイル(植物油)
✖取扱不可
病院や工場の消毒・洗浄: アルコール(エタノールなど)、シンナーの成分(トルエンなど)
丙種では、乙4で取り扱える危険物の3~4割ぐらいの種類しか取扱いできません。
また、甲種・乙種とは違い、この取扱い可能な危険物でも無資格者の立会い業務はできません。
しかしながらエタノール・トルエンなどを扱う業務はそれほど多くないため、
丙種の資格でも乙4の8~9割ぐらいの危険物取扱いの業務ができてしまいます。
そのため、丙種の取り扱い範囲内の業務をする予定なら、丙種受験を検討されてもいいと思います。

