消防設備士の「累積点数制度(加点方式)」

節約や暮らし



消防設備士の免状を持っていると、

「定期的に講習を受けないと免状を返納させられる(失効する)」

という噂を耳にすることがありますよね。

試験対策のテキストにも「講習の受講は義務!」としか書かれていないため、

「もし忘れたら一発で資格がなくなるんじゃ…」と不安になっている方も多いのではないでしょうか。

あゆむも不安になったひとりです。

結論から言うと、

講習を受けない(期限切れ)という理由だけで、実際に免状を没収されることは基本的にありません!

「じゃあ、なんで返納させられるなんてルールがあるの?」

その秘密は、消防設備士ならではの「累積点数制度」という仕組みにあります。

今回は、テキストには載っていない行政のリアルな運用の裏側を、分かりやすく解説します!

1. 消防設備士の「累積点数制度」ってなに?

消防設備士の免状維持には、車の違反点数によく似た

「持ち点なしの加点方式(違反するたびに点数が足されていく方式)」が採用されています。

ルールは非常にシンプルで、

「過去3年間の合計違反点数が『20点』に達した時点で、免状を強制返納」となります。


点数は、おおざっぱに

講習の未受講受講期限が切れた
  (以降1年経つごとに5点ずつ加算。最大15点まで)    5点

工事着手届(着工届)を出さずに工事を始めた、
  消防用設備の設置基準を無視した など       3〜10点

・重大な過失・犯罪火災を発生させた、
  または火災時の拡大を招いた/ 資格の不正取得 など   20点 (一発アウト)


という感じです。

こちらの内容が記載されている消防庁の通知文をリンクで貼りました。

消防設備士免状の返納命令に関する運用基準の策定について


2. 放置するとジワジワ増える「ステップアップの恐怖」

「1回5点なら、20点まで全然余裕じゃん」と思うかもしれませんが、

講習をずっと無視し続けていると、点数は以下のように段階的に増えていきます。


受講期限を1日でも過ぎた時点(1年目)で、まず 5点、「累積で5点」のペナルティがつきます。

さらに1年放置(2年目)すると 5点が上乗せされて「累積10点」になります。

もう1年放置(3年目)すると 5点加算で「累積15点」になります。

「このペースだと4年目には20点になって免状が吹き飛ぶのでは?」と思いますよね。

ここに行政の絶妙な仕組みがあります。

この違反点数は「過去3年間しかカウントしない(3年で消滅する)」というルールがあるため、

4年目に入ると、1年目についた最初の5点が時効で消えてしまうのです。

つまり、「新しく増える5点」と「時効で消える5点」が毎年相殺されるため、

何年も受講無視を続けても、未受講による点数は【15点】で頭打ち(上限)になります。

失効ラインは「20点」ですから、講習をサボっているだけなら絶対に免状は奪われないのです。

これが「ペーパードライバーなら放置でも実質セーフ」と言われるからくりです。

3. 車の免許とは大違い!複数持ちの「別個カウント」と「連座ルール」

消防設備士の資格を複数持っている人(例えば乙4と乙6など)の場合、

点数のつき方が車の免許とは大きく異なります。

車の免許の場合、バイクで違反しても、普通車で違反しても、
点数はすべて1つの免許に合算されますよね。

しかし消防設備士の場合、講習未受講のペナルティは、

サボった免状(講習の区分)だけにたまります。

💡 例えば… 「乙6(消火器)」の講習だけをサボって 5点 ついたとしても、ちゃんと講習を受けている「乙4(警報)」は 0点 のまま綺麗に保たれます。車の免許のように合算されて両方ともピンチになることはありません。

ただし!現場での実務ミス(書類の出し忘れや点検手抜きなど)をやらかした場合は、

持っているすべての免状にその違反点数が「巻き添え(同時加算)」になるという
恐怖の連座ルールがあります。

もし、講習をサボって「15点(王手)」がかかっている免状がある状態で、

現場で1回でもミスをして点数が加算されると、

その免状だけがピンポイントで20点を超えて「終了(返納)」してしまうのです。

行政のホンネとは?

なぜテキストにはこんな大事な仕組みが書いていないのでしょうか?

それは、テキストは「試験に合格するためのタテマエ」を教える本だからです。「サボっても15点だからセーフだよ」なんて公に書くわけにはいきませんよね(笑)。

行政のホンネは 「実務をやっていないペーパーの人の資格まで無理に取り上げることはしない。
でも、講習も受けないで現場に出ていい加減な仕事をする危ない奴は、業界から追放する」

といったところでしょう。

もし、今すぐ実務で使う予定がないなら期限が切れていても焦る必要はありません。

ただ、これから現場に出る予定がある方や、会社で資格手当をもらっている方は、

小さなミスで足元をすくわれないよう、早めに講習を受講してきれいな状態に戻しておきましょう!


あゆむ の対応について

ちなみに おまえはどのような対応をしているか、と、関心がある方もいるかもしれません。

あゆむは 消防設備士の乙6(消火器)のみ合格しています。

しかし、合格通知をもらっても、免状を発行していません。

ただ、この状態は資格者ではない状態。

いまは資格が必要になったときに発行すればいいという考えで進めています。

なお転職活動などの履歴書には

「消防設備士試験(乙6)合格」と書いても大丈夫です。

(ただし、詐称になるので「資格取得」とは書いてはいけません。)

履歴書等に合格とかいてあるだけで転職にも効果を発揮する!?ので

よかったらこうした運用も検討くださいね。

ただし、合格通知は免状交付申請書になっているので

必要な時申請できるよう、なくさないように気を付けてください。




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